解約
解約違約(金)
共益費
建蔽率
原状回復
敷金
住居表示
造作買収請求権
添付書類
地目
入居申込書
フリーレント
容積率
用途地域
連帯保証(人)
当事者の一方の意志表示によって賃貸借の継続的契約関係を消滅させること。一般的に契約の解除の場合はその効力が過去にさかのぼるのに対して解約は将来に向って、消滅の効力が生じるとされていますが、民法上は両者が混同していて明確な規定はないようです。事業用物件においては、入居者側都合による解約は過去予定日から逆算して3〜6ヶ月以上前に文書による通知を義務づけている場合が多い様です。また、契約によっては即時解約(様々の事情から近々のうちに退去せざるを得ない場合)は上記通知予告期間分の賃料等を支払う義務を課すこともあります。解約通知は原則として撤回できないケースがほとんどなので、移転退去の場合はスケジュール等を慎重に検討することが必要でしょう。
当初の契約期間(2年、3年、5年等)内に入居者(賃借人)の都合によって契約を解約する場合に入居者が貸主(賃貸人)に支払う金額のこと。通常預託した敷金と同額で設定されることが多いようです。 また、預託した敷金に対し、経年ごとに比率を下げる(例 1年未満は全額、2年未満は50%、3年未満は25%)方法をとることもあります。表現として敷金の償却という言葉を使うこともあります。 一般的に解約違約金は当初設定された期間についてのみ適用されその期間を過ぎれば該当しません。 また、解約違約を付さない契約もあります。この場合は、解約予告期間と原状回復義務の履行により、預託した金額は金額返還されます。
ビルを管理するために要する諸費用のこと。テナントビルの場合、共用部分に関する電気・ガス・水道料(廊下・エレベーター・トイレ・給湯室等)や清掃費・警備費等にあてられる費用です。全館冷暖房(集中冷暖房)の場合は年間で積上計算し専有面積当りで割りかえし月ごとに請求される場合もあります。 ビルの構造や規模、管理形態(警備方法)等によって差が生じることもあり、含まれる項目も個別に設定される場合が多いため確認することが必要でしょう。
建物の建築面積の敷地面積に対する割合のこと。 都市計画区域内においては用途地域、建物の構造により3/10から○まで定められている。
契約の終了により、賃貸借物件を契約前の状態に戻す義務のこと。入居者が負うべき義務です。 賃貸借物件内の什器・備品は撤去するのは当然ですが事業用物件の場合、間仕切り・パーテーション等でミーティングルームを造ったりするケースも多いので、これらも撤去することが必要です。また、一般住宅とちがい内装(床・壁クロス・天井)も原状回復(入居した時と同様態にする)義務を課している場合が多いようです。 原状回復については、何を原状とするのか、から始まり様々なケースがあって細部においては契約時に確認することが必要でしょう。
建物の賃借人(入居者)が賃貸借契約上の債務を担保するため賃貸人(貸主)に預託する金銭のこと。敷金は契約が終了し、建物を明け渡したあとで賃借人に債務(未払賃料等)があればこれを控除し返還される点に特徴があります。 このほか保証金等の名称が使用される場合もありこの場合その内容や性格は契約当事者の合意によることになるので内容を確認しておくことが大切です。
「住居表示に関する法律」によって決められる一住居ごとに○番○号と表示される住所のこと。土地の地番(○番地・○番地○等)による表示ではありません。 住居表示が実施されている地域で建物の新築や建て替える場合は届出が必要となります。入口の場所や向きがかわると住居表示もかわる場合があるからです。
借地借家法、旧借家法に定められている借家人が賃貸人の同意のもと建物に付加した造作を賃貸借終了時に賃貸人に買い取るよう請求できる権利のこと。 事業用建物賃貸借契約においては、原状回復義務との兼ね合いもあって原則この造作買取請求を認めないのが一般的です。オフィスビルの場合は発生する可能性がきわめて低いのですが、倉庫系・工場系・店舗系では場合によって発生するケースもある様です。個別のケースにおいては退去時の原状回復も含め貸主側と事前に打合せることが必要でしょう。
契約書に添付する書類。通常契約書は入居者の実印(代表印)を捺印します。これは借主(入居者)がどういう人なのか、貸主側で確認するために添付します。 法人の場合は法人格の商業登記簿謄本と代表印の印鑑証明書、連帯保証人がついている場合は連帯保証人の印鑑証明書(場合によっては住民票も)各1通づつ3ヶ月以内の本書(コピーは不可)を用意する必要があります。また会社案内や会社概要書があればこれも添付する場合もあります。
土地の現況と利用状況による区分のこと。 不動産登記法施行令によって21種類に区分されています。 地目は特に倉庫・工場系の建物を賃貸借する場合、そこで行なう事業が行政等への許認可や届け出が必要な場合確認されることもあるので契約前にチェックすることが必要です。 また、売買の場合は田・畑などの地目によっては権利移転の制限がある場合もあり、確認することが大切です。
賃貸借物件に対し賃借する意志を表すため記入する書類のこと。借主の氏名・住所を記名捺印し貸主へ提出します。 事業用物件には、その面積と月額賃料、敷金(保証金)の総額、契約希望日、賃料発生希望日等が記入されますが、定まったフォームは特になく、貸主指定のもの仲介業者作成のもの等様々なようです。 記入された内容をもとに貸主側で検討のうえ、その申込内容に対する可否が判断されます。その場合貸主側から条件変更の依頼(再条件提示)があることもあります。 また入居申込書には、法人の場合会社案内や会社概要書、個人の場合住民票や印鑑証明書を添付するのが一般的です。事業用物件の場合は住宅とちがい申込金を支払うケースは少ないようですが、貸主によっては要求される場合もあるので確認することが必要です。
オフィスビルや倉庫等の建物賃貸借契約にもとづき一定の期間賃料を無料とする方法のこと。 移転の場合は、賃料の二重払いをさけるために使われることもあるようですが、これは貸主側の判断による所が大きいため全てあてはまるものではありません。 フリーレントを設定する契約でも契約行為(契約書の捺印・添付書類の確認・敷金保証金の支払完了等)が完了していることが必要です。 ただし、フリーレントの期間であっても、オフィスビルの場合は共益費や入居者にかかる費用の実費は支払わなければなりません。倉庫・工場や店舗に関しても電気料やガス・水道料等の実費は当然支払うことになります。
建物の延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。 都市計画による用途地域により50%から1000%までの率が定められています。
都市の土地利用計画のひとつとして、それぞれの地域に立地する建築物の機能を発揮させるための地域地区制の中心ともいうべきもの。 現在12種類の地域が定められ各地域内ではそれぞれの目的にともなう建築物の用途規制や形態規制が行なわれます。
第1種低層住居専用地域
準住居地域
第2種低層住居専用地域
近隣商業地域
第1種中高層住居専用地域
商業地域
第2種中高層住居専用地域
準工業地域
第1種住居地域
工業地域
第2種住居地域
工業専用地域
事業用賃貸借物件においては特に倉庫・工場・店舗などは、そこで行なおうとする事業の内容によってはこの用途地域について厳密に規定されている場合があるので確認することが必要です。
保証人となった人が主たる債務者と連帯して債務の負担をすること。 連帯保証は普通の保証とちがって、催告の抗弁権(こっちに請求する前に主たる債務者に言って下さいということ)と検索の抗弁権(請求をうけた時主たる債務者に資力があって執行することが容易だということを証明したうえで、そちらへ行って下さいということ)がないので債権者から請求があれば連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことなります。 賃貸借契約の場合、例えば貸主から連帯保証人に家賃の請求があれば直ちに支払わなければなりません。 この様な点から、連帯保証は普通の保証よりも担保性が強いと言えます。
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